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お知らせ

障害年金請求手続きの書類について 1回目

2019.11.20

障害年金の請求の手続きに関しては、いろいろな書類を揃えなければなりません。
順調に運んだ場合の順番は、以下の通りです。

①「受診状況等証明書」を初診の病院で書いてもらう。
②「診断書」を書いてもらう。これは1枚の場合と2枚の場合があります。
③「病歴・就労状況等申立書」を書く。
④「障害年金請求書」を書いて、上記の書類と必要な添付書類(戸籍謄本・所得証明など ケースによって違います)と一緒に年金事務所に出す。
以上で完結になります。

ところで、これらの書類の用紙を、年金事務所では、従来は一般の方には1つづつ渡していました。
例えば、1回目 「受診状況等証明書」を相談者に渡す。
2回目 「受診状況等証明書」が出来上がったものを相談者が持ってきたら、「診断書」を渡す
という感じです。

こうしている理由は、「受診状況等証明書」が正しくできていなければ、次の診断書の依頼の仕方が違ってくることがあるからです。
けれど、何回も年金事務所に足を運ばなくてはならないので、相談者からは苦情もあったそうです。
そのためか、最近は最初に必要書類を全部一括で渡すようになってきています。
しかし、一度説明を受けただけでは、なかなか理解の難しい障害年金ですので、ちょっと間違いが出ることもあるようです。
やり直しになったり、使えない診断書を書いてもらったりすれば、余計なお金がかかってしまいます。
そこで、次回からこのブログで、各書類の注意点を書いていこうと思います。

次回は「受診状況等証明書」について です。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。