大和社会保険労務士事務所

お知らせ

「受診状況等証明書」が取れない時 手続きシリーズ③

2019.12.21

医師法では、医師のカルテの保存期間は5年と定められています。
病院によっては、10年とかそれ以上保存されていることもありますので、最初からあきらめずにとりあえず問い合わせをしてみた方がよいです。

けれど、きっちり5年で廃棄している病院もありますし、廃院になっていることもあります。
その場合は、初診日が20歳前の場合は、「第三者証明」という用紙がありますので、年金事務所でもらってきて、第三者(三親等以外の親族や友人、近所の人など)で、ご自分が当時病院に行ったことを知っている人に、そのことを書いてもらうという方法があります。
初診日が20歳以降の場合は、「第三者証明」のほかに、何か証拠となるものが必要です。
証拠としては、転院した病院に今から5年以上前に初診日のことを話していれば、有力な証拠になります。
初診当時の病院の領収書もいいですし、家計簿が証拠と認められたこともあります。
証拠書類は決まっていませんので、何か思いつくものがあったら、全部出してみてください。

次回は、初診日を「再発した後の初診日」に申し立てることができる「社会的治癒」について、お話しします。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。