お知らせ
障害年金と労災
2013.10.02
職場で仕事中の事故で休んだら労災の休業給付、障害が残った場合は、労災の障害年金が出ます。
障害厚生年金と、両方受けることができるのです。
ただし、この場合は、労災の方が少し減額されます。
障害厚生年金1・2級の場合は、
労災の休業給付・障害年金は73%の支給になります。
障害厚生年金3級の場合は、
労災の休業給付は86%
障害年金は83%の支給になります。
でも、もちろん両方受けた方がいいので、該当した場合は、両方請求しましょう。