大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金と労災

2013.10.02

職場で仕事中の事故で休んだら労災の休業給付、障害が残った場合は、労災の障害年金が出ます。

障害厚生年金と、両方受けることができるのです。

ただし、この場合は、労災の方が少し減額されます。

障害厚生年金1・2級の場合は、
  労災の休業給付・障害年金は73%の支給になります。

障害厚生年金3級の場合は、
  労災の休業給付は86%
       障害年金は83%の支給になります。

でも、もちろん両方受けた方がいいので、該当した場合は、両方請求しましょう。
  

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。