お知らせ
傷病手当金・・・退職する前に受けましょう
2013.11.04
病気で会社を退職してから、障害年金のご相談をされる方が、結構いらっしゃいます。
たいてい退職する前に、何日か休んでいらっしゃいますが、傷病手当金を受けていらしゃらない方が、ほとんどです。
傷病手当金は、退職前に受けていて、その会社に1年以上勤務していれば、退職後も受け始めてから1年半になるまでは、受けることができます。
障害年金は、請求書類をそろえるまで、2か月くらいはかかりますし、請求してから決定が出るまで、また3・4か月、決定されてから年金が振り込まれるまで、さらに1・2か月はかかります。
その間、傷病手当金が出ていれば、とても助かります。
傷病手当金は、私傷病の療養のために3日連続して休んだ時(待機期間といいます)に、4日目から支給されます。
この3日連続というのは、休日も含んだ日なので、土日が休みの会社で、金・土・日と休んだ場合も、待機期間は完成します。
ただし、その間に給料の一部が支給された場合は、給料との差額になり、有給休暇で休んだ場合は、受けられません。(待機期間には含まれます)
傷病手当金について、会社の健康保険担当者も知らないことが多いので、該当する時は、ぜひ担当者に申し出てくださいね。