大和社会保険労務士事務所

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「障害年金、診断書なしでも認定可能」東京地裁判決

2013.11.12

障害年金、診断書なしでも認定可能」という記事が、
9日付の日本経済新聞に載っていました。

現在32歳で、28歳から精神疾患の障害年金を受けている女性が、
20歳から障害の状態にあったとして、
20歳からの支給を請求したということです。

当時通っていた学校の担任等の証言や、
家族が提出した本人の様子をきめ細かく記載した申立書を根拠に、
「日常生活で援助が必要だったことは明らか」という判決だそうです。

今、初診日の診断書がとれないばかりに、
障害年金を受けることができない、たくさんの人が救われます。

病気になって長い期間療養されている方、
慢性腎不全や、うつ病、統合失調症の方などが多いです。

これが認められれば、救われる方がたくさんいると思います。

厚労省は上告しないで、これを確定にしてほしいと思いますが、
どうするでしょうか?
行方を注視したいと思います。
 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。