大和社会保険労務士事務所

お知らせ

20歳前の障害年金の所得制限

2013.11.15

初診日が20歳前の障害年金を受けている方には、
所得が多くなると、年金が半額になったり、全額支給停止になったりします。

20歳前の障害年金を受けている人は、
年金保険料を納めないで、年金をもらっているからだそうです。

その金額は、独身の場合、前年の所得が360万4000円以上の時は、半額停止
                          462万1000円以上の時は、全額停止

となります。
停止期間は、翌年の8月から翌々年の7月までです。

ところで、この所得というのは、どの金額なのでしょうか?

確定申告をされたことはありますか?
確定申告書の一番上に、収入金額を書く欄があります。

その下に、所得という一塊の欄があります。
ここには、事業収入や不動産収入の場合は、収入から経費を引いた金額、
給与収入の場合は、収入から給与所得控除を引いた金額を書きます。

その下に、所得から差し引かれる金額という一塊の欄があります。
そこにある雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛け金控除を
所得から引いた金額を言います。

年金の停止は、いきなりきます。

20歳前障害で障害年金を受けていて収入のある方は、しっかり計算してくださいね。
 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。