大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の請求は65歳までに

2014.08.14

障害年金の事後重症請求は、65歳になるとできません。

 

65歳前でも老齢年金の繰り上げ請求をしていると、やはり事後重症請求はできません。

 

事後重症請求とは、初診日から1年6か月たった時にはそれほど重くなかったのに、その後に症状が重くなった時に請求する方法です。

 

初診日から1年6か月の時の診断書がとれなくて(カルテが廃棄されていたり、病院が廃院になっていたりという理由で)、やむなく事後重症で請求するという場合もありますが。

 

認定されると、請求した月の翌月から年金が支給されます。

 

今、来月65歳になる方の請求手続きを大急ぎで進めているところです。

 

数年前から症状が重くなってきたのに、障害年金のことを知らなくて請求していなかったのだそうです。

 

まだまだ、障害年金は知られていないのですね。

 

本当は受ける資格があるのに受けていない方が、まだまだたくさんいらっしゃるのだろうと感じました。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。