お知らせ
障害年金の請求は65歳までに
2014.08.14
障害年金の事後重症請求は、65歳になるとできません。
65歳前でも老齢年金の繰り上げ請求をしていると、やはり事後重症請求はできません。
事後重症請求とは、初診日から1年6か月たった時にはそれほど重くなかったのに、その後に症状が重くなった時に請求する方法です。
初診日から1年6か月の時の診断書がとれなくて(カルテが廃棄されていたり、病院が廃院になっていたりという理由で)、やむなく事後重症で請求するという場合もありますが。
認定されると、請求した月の翌月から年金が支給されます。
今、来月65歳になる方の請求手続きを大急ぎで進めているところです。
数年前から症状が重くなってきたのに、障害年金のことを知らなくて請求していなかったのだそうです。
まだまだ、障害年金は知られていないのですね。
本当は受ける資格があるのに受けていない方が、まだまだたくさんいらっしゃるのだろうと感じました。