お知らせ
「5年遡及」の内容
2014.08.25
障害年金で、5年遡って年金が支給されることがあります。
それができるのは、初診日が6年半以上前の方で、障害認定日(初診日から1年6か月たった日)当時からすでに障害等級に該当しそうな症状であった場合です。
その請求の仕方は「認定日請求」といいます。
それが認められると、本来は今から障害認定日まで遡ってもらえるはず(10年でも20年でも)なのですが、年金は5年で時効になるという法律があり、5年分までが支払われるのです。
「今から5年前に症状が悪化して障害等級に該当すれば、5年分遡及される」と誤解される方がいらっしゃいますが、残念ながらそうではないのです。
障害認定日にはまだ症状が軽かった方は、症状が悪化したら、できるだけ早めに請求するということが大事です。