大和社会保険労務士事務所

お知らせ

「5年遡及」の内容

2014.08.25

 障害年金で、5年遡って年金が支給されることがあります。

 

 それができるのは、初診日が6年半以上前の方で、障害認定日(初診日から1年6か月たった日)当時からすでに障害等級に該当しそうな症状であった場合です。

 

 その請求の仕方は「認定日請求」といいます。

 

 それが認められると、本来は今から障害認定日まで遡ってもらえるはず(10年でも20年でも)なのですが、年金は5年で時効になるという法律があり、5年分までが支払われるのです。

 

 「今から5年前に症状が悪化して障害等級に該当すれば、5年分遡及される」と誤解される方がいらっしゃいますが、残念ながらそうではないのです。

 

 障害認定日にはまだ症状が軽かった方は、症状が悪化したら、できるだけ早めに請求するということが大事です。

 

 

 

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。