お知らせ
人工関節・人工骨頭の障害年金の等級
2014.09.09
怪我や病気などで、人工関節や人工骨頭を挿入した場合は、3級になります。両足に挿入した場合も3級です。
ですから、国民年金の方は、受けられないことになります。
国民年金は2級までしかないので。
人工関節や人工骨頭で2級になるためには、歩行困難になったりしないと難しいです。
こういうケースを見ると、国民年金にも3級を作るべきだと思います。
歩行ができるといっても、階段の上り下りに苦労したり、人工関節や人工骨頭が外れないように、急な動きはしないようにしたり、生活には細かく制限があるのですから。