大和社会保険労務士事務所

お知らせ

人工関節・人工骨頭の障害年金の等級

2014.09.09

 怪我や病気などで、人工関節や人工骨頭を挿入した場合は、3級になります。両足に挿入した場合も3級です。

 

 ですから、国民年金の方は、受けられないことになります。

 

 国民年金は2級までしかないので。

 

 人工関節や人工骨頭で2級になるためには、歩行困難になったりしないと難しいです。

 

 こういうケースを見ると、国民年金にも3級を作るべきだと思います。

 

 歩行ができるといっても、階段の上り下りに苦労したり、人工関節や人工骨頭が外れないように、急な動きはしないようにしたり、生活には細かく制限があるのですから。

 

 

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。