お知らせ
障害年金請求に必要な保険料納付月数
2015.10.06
障害年金請求に必要な保険料納付月数とは、
①初診日の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間が、加入期間の3分の2以上あること。
②初診日の前々月までの1年間に保険料の未納月がないこと
の、どちらかをクリアしていることが必要です。
保険料免除期間が月数に入ることをご存じない方が、結構いらっしゃいます。
免除ではなく、単なる未納期間が多い場合、初診の病院に行った後で保険料を納めたのでは、認められません。
年金保険料は、できるだけ期限内に納めましょう。もし、収入が少なくて保険料を納めることが大変な時は、免除申請をしましょう。