大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金請求に必要な保険料納付月数

2015.10.06

障害年金請求に必要な保険料納付月数とは、

①初診日の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間が、加入期間の3分の2以上あること。

②初診日の前々月までの1年間に保険料の未納月がないこと

 

の、どちらかをクリアしていることが必要です。

 

保険料免除期間が月数に入ることをご存じない方が、結構いらっしゃいます。

 

免除ではなく、単なる未納期間が多い場合、初診の病院に行った後で保険料を納めたのでは、認められません。

 

年金保険料は、できるだけ期限内に納めましょう。もし、収入が少なくて保険料を納めることが大変な時は、免除申請をしましょう。



 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。