お知らせ
傷病手当金と障害年金
2016.03.23
健康保険の傷病手当金と障害年金を同時期にもらっていると、障害年金の金額の範囲内で、傷病手当金を返さなくてはなりません。
例えば傷病手当金を月16万円もらっていて、障害年金が月5万円だった場合は、1月当たり5万円を返すことになります。この場合は、傷病手当金の全額ではありません。
傷病手当金が月12万円で、障害年金が月15万円だった場合は、1月当たり12万円を返すことになります。
ただし、これは傷病手当金と障害年金の傷病が同じだった場合です。
別の疾病の場合は、両方とも併給されます。
たとえば、傷病手当金が内臓疾患で、障害年金が人工関節を挿入したため、というような場合です。
こういう場合は、障害年金の請求を傷病手当金の支給が終わるまで待つ必要はありません。
該当する方は、結構いらっしゃるのではないでしょうか?