大和社会保険労務士事務所

お知らせ

傷病手当金と障害年金

2016.03.23

 健康保険の傷病手当金と障害年金を同時期にもらっていると、障害年金の金額の範囲内で、傷病手当金を返さなくてはなりません。

 

 例えば傷病手当金を月16万円もらっていて、障害年金が月5万円だった場合は、1月当たり5万円を返すことになります。この場合は、傷病手当金の全額ではありません。

 

 傷病手当金が月12万円で、障害年金が月15万円だった場合は、1月当たり12万円を返すことになります。

 

 ただし、これは傷病手当金と障害年金の傷病が同じだった場合です。

 

別の疾病の場合は、両方とも併給されます。

 

たとえば、傷病手当金が内臓疾患で、障害年金が人工関節を挿入したため、というような場合です。

 

 こういう場合は、障害年金の請求を傷病手当金の支給が終わるまで待つ必要はありません。

 

該当する方は、結構いらっしゃるのではないでしょうか?

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。